不妊治療費助成金の申請
不妊治療の助成金には、
一般不妊治療と特定不妊治療があります。
- 一般不妊治療とは
- タイミング法・人工授精など不妊治療のことをいいます。(体外受精・顕微授精を除く)
- 特定不妊治療とは
- 体外受精・顕微授精のことをいいます。
一般不妊治療助成金
一般不妊(タイミング法・人工授精等)の治療費の一部を市町村が助成する制度です。
申請窓口・お問い合わせ先
住民票を登録されている市町村役場です。
申請には、さまざまな要件や書類等が必要となります。
市町村によって内容が異なりますので、住民票を登録されている市町村のホームページ等でご確認ください。
市町村へ申請される際のご注意
- 市町村へ申請される際に「領収証」が必要な場合がございます。当院では領収証の再発行はいたしかねますので、ご自身で大切に保管をお願いいたします。
- 申請書の提出期限は市町村によって異なります。当院で書類をお預かりしてからお返しするまでには日数を要しますので、提出期限が過ぎないようお気を付けください。
「一般不妊治療費等助成金交付申請書」の記入をご希望される方
当院受付へ下記
- 一般不妊治療費等助成金交付申請書
住民票を登録されている市町村で配布しています。すべて当院で記入しますので白紙でご提出ください。 - 一般不妊治療 不妊治療費助成金記入依頼書
当院受付またはホームページからダウンロードしてください。ご提出される前に必要事項をご記入しておいてください。
- 費用…1通 1,000円
(書類の返却時にいただきます。)
当院へ書類を提出されるタイミング
助成金には上限金額がございますので、治療費が助成金額の上限に達した時点で当院に書類をご提出されることをおすすめします。(上限金額は市町村によって異なります。)
- 記入には約1週間~10日程度のお時間をいただいておりますので、市町村の申請期限にお気をつけください。
- 年度末は書類を希望される方が集中します。平時より返却までに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
特定不妊治療費助成金
特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)を受けられた方に、治療費の一部を助成する制度です。
申請窓口・お問い合わせ先
住所地を管轄する保健所です。
- 奈良市在住の方の申請先は、奈良市となりますので、
奈良市健康医療部母子保健課(0742-34-1978)へお問い合わせください。
保健所へ申請される際のご注意
- 申請時に「領収証・医療費明細書」が必要です。
当院では領収証・医療費明細書の再発行はいたしかねますので、ご自身で大切に保管をお願いいたします。 - 治療が終了した年度内(※3月末日)までに保健所へ提出してください。
※3月下旬に治療が終了した場合のみ、申請期限が延長されます。
詳しくは、保健所までお問い合わせください。 - 治療が今年度~次年度にまたがる場合、申請期限は翌年の3月末になります。
「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の記入をご希望される方
当院受付へ下記
- 不妊に悩む方への
特定治療支援事業受診等証明書
住所地を管轄する保健所または都道府県のホームページからダウンロードできます。すべて当院で記入しますので、白紙でご提出ください。 - 特定不妊治療 不妊治療費助成金記入依頼書
当院受付またはホームページからダウンロードしてください。ご提出される前に必要事項をご記入しておいてください。
- 費用…1通 1,000円
(書類の返却時にいただきます。)
助成対象となる治療
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔を空けた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) - 以前に凍結した胚による胚移植を実施(凍結融解胚移植)
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
当院へ書類を提出されるタイミング
- A~Fの治療終了後
- A・B・Cの治療をされた場合、胚移植後以降に書類を受付けております。
この場合、返却は妊娠判定日以降になります。
- 書類の記入には約1週間~10日程度のお時間をいただいておりますので、保健所の申請期限にお気をつけください。
- 年度末は書類を希望される方が集中します。平時より返却までに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。